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国民年金の産前産後免除、2026年10月から1歳まで?フリーランスの子育て

13 時間前
読了時間: 11分

2026年10月から、フリーランス・自営業の国民年金保険料は、産前産後の4か月だけでなく、子どもが1歳になるまで免除されるようになりました。新しく始まった「育児免除」は父親も対象で、母親は最大13か月、父親は最大12か月の保険料がかかりません。


この記事では、フリーランス・自営業の方に向けて、国民年金が「いつからいつまで、いくら」免除されるのか、必要な届出とあわせて整理します。



フリーランスの出産・育児で使える保険料の免除



ここでは、フリーランスが出産・育児の際に利用できる保険料の免除について、対象となる期間と金額の目安をご紹介します。ご自身やパートナーがどのくらいの支援を受けられるのか、確認していきましょう。


■ 母親は最大13か月、父親は最大12か月の国民年金保険料が免除に

国民年金には、出産する母親を対象とした「産前産後免除」と、2026年10月に始まった、父親も対象になる「育児免除」があります。いずれも、自営業・フリーランスなどの「第1号被保険者」向けの制度です。


母親は、産前産後免除の4か月に育児免除の9か月を合わせて、最大13か月分の国民年金保険料が免除されます。父親は、子を養育し始めた月から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月分が対象です。夫婦とも第1号被保険者なら、それぞれ免除を受けられるので、父親の分も忘れずに確認しておきましょう。




ただし、出産の時期によって免除される月数は異なります。母親が13か月分の免除を受けられるのは、赤ちゃんが1人の場合(単胎)で、産前産後免除が2026年9月以降に終わり、その後も育児免除の要件を満たす場合です。それ以前に出産した方も対象になることがあるため、ご自身の免除期間を確認してみてください。


また、双子以上の場合は、母親の産前産後免除が6か月に延びます。育児免除の9か月と合わせると、合計15か月になる計算で※、父親は、単胎・多胎とも最大12か月です。


さらに、国民健康保険料にも、出産する本人を対象とした産前産後の免除があります。国民年金とは別の手続きになるため、後述の届出方法もあわせて確認しておくと安心でしょう。


※多胎の15か月は、日本年金機構が示す期間のルールを当てはめた試算です。


■ 免除額はいくら?母親・父親・夫婦の計算例

免除される期間が分かると、「実際にどのくらい負担が減るの?」という点も気になるでしょう。

令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は、月額17,920円です。この金額をもとに計算すると、免除額の目安は次のようになります。


※全期間を月額17,920円で計算した目安です。令和9年度(2027年4月〜)は月額18,290円となるため、実際の免除額は対象となる年度や月数によって変わります。


出産・育児で働き方が変わる時期に、毎月の保険料の支払いがなくなることは、家計の支えになるでしょう。


ただし、免除された保険料は社会保険料控除の対象にならないため、所得税・住民税が増える場合があります。表の金額は「支払わずに済む保険料」の目安であり、そのまま手取りが増える金額ではないと考えておくと分かりやすいでしょう。




産前産後免除と育児免除の対象・条件



ここでは、それぞれの免除を受けられる条件と、将来の年金への影響をご紹介します。「自分も対象になる?」「すでに払ってしまった場合は?」といった疑問を、一つずつ確認していきましょう。


■ 産前産後免除:出産する母親が対象

対象は、自営業・フリーランスなど、国民年金に「第1号被保険者」として加入している、出産する本人です。すでに収入の減少などを理由に保険料の免除や支払いの猶予を受けている方、学生向けの納付特例を利用している方も、届け出ることができます。


免除されるのは、出産予定月の前月から4か月間です。たとえば、出産予定月が8月なら7月〜10月が対象になります。出産後に届け出る場合も、実際に出産した月を基準に、前月から4か月間と数えれば分かりやすいでしょう。


双子以上の場合は、出産予定月の3か月前から6か月間に延びます。また、妊娠85日(4か月)以上であれば、死産・流産・早産も対象に含まれます。死産の場合は、証明書や母子健康手帳などを添えて届け出ます。


■ 育児免除:1歳未満の子を育てる父母が対象

育児免除は、1歳未満の子を育てている、国民年金の第1号被保険者が対象です。実の父母だけでなく、養父母も含まれます。


条件は、子と親子関係があり、同じ住所に住んでいることです。所得による制限はないため、「収入があるから対象にならないかも」と諦める必要はありません。


夫婦とも第1号被保険者なら、それぞれが免除を受けられます。一方、母親がフリーランス、父親が会社員の場合、この制度の対象は母親だけです。父親は、勤務先で利用できる別の免除制度を確認するとよいでしょう。


免除される期間は、次のように分かれます。


  • 産前産後免除を受ける母親:その免除が終わった後の9か月間

  • 父親・養父母など:子を育て始めた月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間。産前産後免除の期間がない母親も、こちらに含まれます。


なお、育児免除が適用されるのは2026年10月分からです。それ以前に生まれた子の場合は、免除される月数が短くなることがあります。


■ 将来の年金額や、支払い済みの保険料はどうなる?

「今の支払いがなくなる分、将来もらえる年金が減るのでは?」と気になる方もいるでしょう。


産前産後免除・育児免除では、免除された期間も保険料を支払ったものとして扱われます。そのため、**この免除を受けたことで、将来の老齢基礎年金が減ることはありません。**収入が少ないときなどに利用する一般の「全額免除」とは、扱いが異なります。


すでに保険料を払っている方も、届け出ることができます。支払い済みの分は、次のように取り扱われます。


  • 産前産後免除:対象期間の保険料が戻ってきます。

  • 育児免除:別の月の保険料に充てられるか、戻ってきます。


口座振替やクレジットカードでまとめて前払いしている場合は、免除期間の前後で支払い方法が変わることがあります。届いた案内を確認しておくと安心です。


また、将来の年金を上乗せする「付加保険料(月額400円)」や「国民年金基金」は、免除期間中も利用できます。すでに国民年金基金に加入している方も、免除を受けたことで加入資格を失うことはありません。




免除を受けるための届出方法とは?



ここでは、保険料の免除を受けるための手続きをご紹介します。国民年金と国民健康保険では届出が別になるため、それぞれ確認しておきましょう。



※国保は中央区の例です。受付方法や必要書類は、お住まいの自治体でご確認ください。


■ 産前産後免除は、出産予定日の6か月前から

国民年金の産前産後免除は、出産予定日の6か月前から、出産後でも届け出られます。「出産前に手続きできなかった」という方も、これから申請できます。


出産前に届け出る場合は、届出書と、母子健康手帳などの出産予定日が分かる書類を用意しましょう。出産後は原則として確認書類の添付は不要ですが、省略すると審査に1か月程度かかる場合があります。


窓口だけでなく、郵送や電子申請も利用できます。体調や予定に合わせて、無理のない方法を選んでください。


■ 育児免除は、父親の届出も忘れずに

父親が育児免除を受けるには、父親自身の分の届出が必要です。母親の手続きが済んでいても、夫婦まとめて免除されるわけではないので注意しましょう。養父母も届出が必要です。


母親は、産前産後免除から育児免除へ、届出なしで切り替わる場合があります。まずは、日本年金機構から届く通知を確認してみてください。


  • 「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届いた場合:育児免除の届出は不要です。

  • 「産前産後免除終了のお知らせ」が届いた場合:育児免除の対象になるか確認し、必要な届出をしましょう。

  • 産前産後免除を届け出ていない場合:育児免除の届出が必要です。


届出なしで切り替わるのは、産前産後免除が2026年9月以降に終わり、日本年金機構がマイナンバーなどを通じて親子関係や同じ世帯であることを確認できた母親です。通知が届かず判断に迷う場合は、市区町村の国民年金窓口へ相談するとよいでしょう。


書面で手続きする場合は、届出書と、マイナンバーまたは基礎年金番号が分かる書類を用意します。電子申請では、この確認書類の添付は不要です。産前産後免除とあわせて届け出ることもできます。


なお、その後に子と同居しなくなった場合などは、育児免除を終了する届出が必要です。


■ 国民健康保険料は、別の届出が必要

国民年金の手続きが終わったら、国民健康保険料の産前産後免除も確認しましょう。国民年金を届け出ただけでは、国保の手続きまで済んだことにはなりません。


国保では、出産する本人の保険料のうち、所得に応じてかかる部分と、加入者1人ごとにかかる部分が減額されます。対象は、赤ちゃんが1人の場合で4か月分、双子以上で6か月分です。家族の分は対象外なので、世帯全体の保険料が0円になるとは限りません。


届出先は、市区町村の国民健康保険担当窓口です。たとえば中央区では、届出書と母子健康手帳などを提出し、郵送でも手続きできます。


必要書類は自治体によって異なります。国民年金の手続きをする際に「国保の産前産後免除も利用したい」と伝えると、窓口や準備するものを確認しやすいでしょう。




保育園の申込みで確認しておきたいこと



ここでは、フリーランスの方が保育園に申し込む際に、確認しておきたい条件や必要書類をご紹介します。仕事と子育てを無理なく両立できるよう、少しずつ準備を進めていきましょう。


■ 自宅で働くフリーランスも、保育園に申し込めます

「家で仕事をしていると、保育園は利用できないのでは?」と気になる方もいるでしょう。自宅で働くフリーランスも、仕事を理由に保育園の利用を申し込めます。


ただし、必要な就労時間は自治体によって異なります。国の基準では月48〜64時間の範囲で市町村が定めており、たとえば厚木市では、月64時間以上かつ週4日以上の就労が条件です。まずは、お住まいの自治体の入園案内を確認してみてください。


また、入園を希望する時期よりも前に、申込みの締切が設けられています。1歳頃から預けたい場合も、その時期を待たずに情報を集めておくと安心です。



■ 必要書類と、入園の選考基準を確認しましょう

フリーランスの場合は、仕事をしていることを示す書類を自分でそろえます。たとえば厚木市では、就労証明書に加え、確定申告書(第一表・第二表)や開業届などのコピーが必要です。自治体によって必要なものが異なるため、早めに確認しておくと、直前に慌てずに済むでしょう。


あわせて見ておきたいのが、入園の優先順位を決める「点数」の基準です。多くの自治体では、保護者の働く時間や家庭の状況などを点数にして、入園の選考を行います。


自宅で働く場合と外で働く場合で、点数が異なる自治体もあります。たとえば厚木市では、週5日以上・週40時間以上働く場合、自宅以外での就労は基本の点数が10点、自宅での自営業は9点です。後者は、本人が事業の代表者で、主な仕事場が自宅と同じ場合などに限られます。


ただし、フリーランスだから一律に不利になるわけではありません。ご自身の働き方がどの区分に当たるか分からないときは、自治体の保育担当窓口に相談してみましょう。


■ 園選びでは、お昼寝中の見守り体制も確認を

申込みの準備とあわせて、子どもが園でどのように過ごすのかも知っておきたいところです。見学の際は、遊びや食事だけでなく、お昼寝中の見守りについても聞いてみましょう。


「お昼寝中は、誰がどのくらいの間隔で様子を見ていますか?」と尋ねると、園での見守り方を具体的に知るきっかけになります。


ベビモニでは、園に直接伝えづらい場合でも、匿名で見守り体制の改善を提案できる仕組みをご用意しています。お子さまが通う園の見守りについて気になる方は、こちらをご覧ください。




まとめ



出産・育児で働き方や収入が変わる時期には、毎月の保険料も気になるものです。フリーランスの方も、対象となる免除制度を利用することで、家計の負担を抑えられます。


押さえておきたいのは、次の3点です。

  1. 国民年金は、母親が最大13か月、父親が最大12か月免除されます。 母親の13か月は単胎で、産前産後免除と育児免除を続けて受ける場合です。令和8年度の保険料で計算すると、夫婦合計448,000円が目安になります。

  2. 免除を受けても、将来の年金額は減りません。 産前産後免除・育児免除の期間は、保険料を支払ったものとして扱われます。

  3. 手続きは、父親・母親それぞれと国保の分を確認しましょう。 父親や一部の母親は育児免除の届出が必要で、国民健康保険料の免除も別の手続きになります。

産前産後免除は、出産予定日の6か月前から届け出られます。まずはご自身が対象になるか、必要な書類は何かを確認するところから始めてみてください。分からないことは窓口で相談しながら、無理のないペースで準備していきましょう。


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