保育標準時間とは?何時から何時まで?時短勤務で変わる?

仕事と保育園の両立を考え始めると、お迎えは何時までに行けばいいのか、働く時間を変えたら預けられる時間はどうなるのかと、気になることが次々に出てくるものです。
この記事を読めば、保育標準時間と保育短時間の違い、通う園の時間帯の確かめ方、自分がどちらに当てはまるかの目安、時短勤務にするときの手続きまで、ひと通り分かります。
保育標準時間とは?1日最長11時間、保育短時間は最長8時間

入園の申込み書類で「保育標準時間」「保育短時間」という言葉を見て、戸惑った方も多いのではないでしょうか。ひとことで言えば、保育園に1日何時間まで預けられるかの枠で、標準時間は最長11時間、短時間は最長8時間です。
■ 保育標準時間と保育短時間の比較表

この枠は、保育園を使うときに市区町村から受ける「2号認定(3歳以上)」「3号認定(0〜2歳)」とあわせて決まります。幼稚園などに通う子の「1号認定」には、この区分はありません。
認定の違いこちらの記事で詳しく解説しています。
何時から何時まで?時間帯は自治体・園ごとに決まっています

朝は出勤に、夕方はお迎えに間に合うか。保育園の時間帯は、毎日の段取りに直結します。実は、「標準時間なら朝7時から夕方6時まで」のような全国共通の時間帯はなく、11時間・8時間の枠を1日のどこに置くかは、自治体や園が決めています。
■ 自治体ごとの時間帯の例

同じ保育短時間でも、8:00に始まる園もあれば、8:30に始まる園もあります。しかも、同じ自治体の中でも、園によって時間帯が違うことがあります。
■ 11時間いっぱい預けてよいわけではない
では、標準時間なら毎日11時間まるごと預けられるのかというと、そうではありません。11時間はあくまで使える時間の上限。実際に預けられるのは、働く時間や通勤・休憩の時間をふまえた、必要な範囲の時間です。
たとえば大田区は、保育標準時間でも1日あたり原則8時間、最長11時間と案内しています。
■ 自分の園の時間帯を確かめる方法
通う園の時間帯は、次の3つの方法で確かめられます。

就労時間が月何時間なら保育標準時間になる?

「結局、うちはどっちになるの?」というのが、いちばん気になるところかもしれません。見られるのは「パートかフルタイムか」という呼び名ではなく、主に保護者がひと月に働く時間、つまり就労時間です。
■ 目安は月120時間以上
国の考え方では、就労時間が月120時間以上なら原則として保育標準時間、120時間未満なら原則として保育短時間です。
ただ、時間の数え方は自治体によって違うことがあります。たとえば川崎市は、休憩や通勤の時間を含めて1日8時間以上の保育が必要な場合も、標準時間の目安にしています。
ほかにも、両親の働く時間が違うときは短い方の時間で決める自治体や、仕事を探している間は保育短時間とする自治体があります。
■ 保育短時間の下限は自治体で違う(月48〜64時間の範囲)
働く時間がもっと短い場合は、どうなるのでしょうか。保育短時間にも働く時間の下限があり、国が月48〜64時間という範囲を示して、その中で市町村が決めています。
柏市なら「週16時間以上かつ月64時間以上」。この下限に届かないと、仕事を理由に保育園を使えない場合があります。
時短勤務にしたら保育短時間に変わる?手続きと注意点

職場復帰を前に、「時短勤務にしたら、保育短時間に変わってしまうの?」と気になる方もいるでしょう。先に答えを言うと、時短勤務にしたら必ず変わる、というわけではありません。見られるのは、ここでも主に月の就労時間です。
■ 1日6時間の時短なら、月120時間前後でちょうど境目
育児・介護休業法では、3歳未満の子を育てる人のために、会社は1日原則6時間の時短勤務を含む制度を用意することになっています。
この時短勤務で月20日前後働くと、6時間×20日で月120時間前後。標準時間の目安のちょうど境目です。勤務日数が20日に満たない月は、120時間を下回ることもあります。
境目に近いぶん、実際にどちらになるかは、勤務日数や通勤・休憩時間の数え方など、自治体の基準しだいです。
■ 就労時間が変わったら、区分の変更手続きを確認する
時短勤務で働く時間が基準を下回ると、標準時間から保育短時間に変わることがあります。練馬区などでは、切り替えるときに「変更届」を出します。フルタイムに戻るときも同じです。
変更届は、認定の内容を変えるための届け出です。「変更申請書」と一緒になった様式の自治体もあります。
あわせて必要になるのが「就労証明書」。働く日数や時間を勤務先に書いてもらう書類で、手続きはおおむね次の流れで進みます。
勤務先に、変更後の勤務時間が書かれた就労証明書を作ってもらう
変更届と就労証明書を、園または自治体の窓口に出す
原則として、申請の翌月から新しい区分になる
期限を決めている自治体もあり、練馬区の場合は変更があった日から14日以内に出すよう案内しています。時短勤務の開始日が決まったら、期限も早めに確かめましょう。
■ 時短勤務でも保育標準時間が認められる場合がある
反対に、月120時間に届かなくても標準時間が認められる自治体もあります。たとえば岩見沢市は、通勤時間を加えると短時間の枠内での送迎が難しい場合などに、例外的に標準時間とみなすとしています。
もっとも、必ず認められるわけではなく、審査の結果、認められない場合もあります。通勤に時間がかかるなどの事情があれば、一度窓口に相談してみてください。
■ 育児休業中は利用時間が短くなる場合がある
時短勤務の前に、下の子の育休(育児休業)をとる方もいます。上の子が保育園に通っていると、この期間は預けられる時間が変わることがあります。
たとえば大田区では、育休中は区分にかかわらず、利用時間は最長8時間が原則です。さらに、上の子が保育短時間で、復帰後に8時間を超えて預ける場合は、前月までに標準時間へ変える必要があるとしています。
育休、復帰、時短勤務。働き方が変わる節目は、区分を見直すタイミングでもあります。
認定の時間を超えたら?延長保育と延長保育料

会議が長引いた日や、電車が止まった日。お迎えが認定の時間に間に合いそうにないと、気が気ではありませんよね。
認定された時間を超えて預けることを「延長保育」といい、保育料とは別に延長保育料がかかります。たとえば板橋区は、保育短時間で8時間を超えて使うと延長保育になると案内しています。
延長できる時間帯や料金は、自治体や園によってさまざまです。当日急に延長をお願いできるか、事前の申込みが要るかも含めて、入園のしおりなどで先に見ておけば、いざというときに慌てずにすみます。
標準時間と短時間では、保育料そのものにも少し差があります。国の基準では、保育短時間の方が標準時間よりわずかに低い設定です。実際の金額は、お住まいの自治体の保育料表に載っています。
出典:板橋区「延長保育」
保育園の死亡事故、実は61%が「お昼寝中」に起きています

長い時間を保育園で過ごすなかで、お子さまが小さな擦り傷や打ち身で帰ってくることがあり、「保育園では活発に遊ぶ分、ある程度のケガは仕方ない」と感じている保護者の方も多いかもしれません。
一方で、保育者の目が届きにくくなりがちなお昼寝の時間帯にもリスクがあることは、意外と知られていません。内閣府「教育・保育施設等における事故報告集計」(直近6年分)によれば、保育施設での死亡事故のうち61%(約6割)が睡眠中に発生しています。
「自分の子が通う園は、お昼寝の時間もちゃんと見てくれているのかな」と少しでも気になった方へ。ベビモニでは、園に直接言いづらいことでも、匿名のまま見守り体制の改善を提案できる仕組みをご用意しています。
まとめ

保育標準時間は1日最長11時間、保育短時間は最長8時間で、どちらになるかは主に保護者の働く時間で決まります。国の考え方では月120時間以上が標準時間の目安で、短時間の下限は月48〜64時間の範囲で自治体ごとに違います。
一方で、何時から何時まで預けられるかは全国共通ではありません。お迎えの段取りを考えるときは、入園のしおりや自治体のサイトで、通う園の時間帯を確かめておきましょう。
育休からの復帰や時短勤務への切り替えは、ただでさえ慌ただしい時期です。働く時間が変わるときは区分の変更手続きが必要になることがあるので、どちらに当てはまるか迷ったら、お住まいの自治体の窓口に早めに相談してみてください。
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